(構成)
第6 条 本団体は、部員、役員、指導部、保護者会で構成する。
(部員)
第7 条 部員の資格は、小学1 年生から6 年生までの学童とする。
部員の住所、通学している小学校等、地域による入部制限は設けない。
入部を希望する学童は体験入部を必須とする。
また、保護者への本団体の運営、指導方針、保護者会の協力内容等を説明することを必須とする。
体験入部の期間は、概ね1 ヶ月とし、初回は必ず保護者同伴とする。また、体験期間のスポーツ保険加入は任意とする。
入部に際し、保護者は保護者会に加入することを必須とする。
入部は、本規約への同意を含む申込書の提出、会長並びに指導責任者の承認をもって完了とする。
入部にあたり、指示された期日までに入部費を納めることとする。
中途退部は、当該部員の保護者から口頭又は書面にて申し出、会長並びに指導責任者の承認をもって完了とする。
(役員)
第8 条 本団体を運営する為、以下の役職を置く。
- 代表 1 名
- 会長 1 名
- 副会長 1 名
- 会計 2 名(出納役 1 名、監査役 1 名)
- 事務局 1 名
加盟団体の要請により、以下の役職を置く。
- 理事 1 名
運営を補佐する以下の役職を置くことが出来る。当該役職を置かない場合、別の役員に役割を割り振る、又は、当年度の業務を休止する。
- 広報 1 名
- ユニホーム管理 1 名
- 顧問 若干名
会計を除く役員の任期は、4 月1 日から翌年3 月31 日までの1 年とする。
会計の任期は、原則として、4 月1 日から翌々年3 月31 日までの2 年とし、2 名同時に入れ替わらないこととする。
役員資格は部員の保護者又は過去に本団体に所属していた成人とする。
また、その選出に自薦、他薦を問わない。
会計の出納役と監査役の兼任を除き、役員の兼任は妨げない。
役員の再任は妨げない。
役員の選出及び解任など、その人事は総会、臨時総会で承認を得ることとする。
各役員の役割の詳細は、別紙に定める。原則、翌年度の役員選定前に、役員構成に合わせて、見直しを行うこととする。
(代表)
第9 条 代表は関本自治会少年野球部部長として、自治会への活動報告、自治会行事参加の取り纏めを行う。
(会長)
第10 条 会長は、当年度の団体活動の一切を取り仕切る。
会長は、当年度の予算執行の権限を持つ。
当年度の1 月から3 月までを、翌年度の会長内定者への業務引継ぎ期間とする。
会長は、保護者会代表を兼ねる。
(副会長)
第11 条 副会長は、会長を補佐する。
副会長は、保護者会副代表を兼ねる。
(会計)
第12 条 会計は、当年度の本団体の運営費ついて、一切の責任を持つ。
会計の役割分担は、一期目が出納役、二期目が監査役とする。
(事務局)
第13 条 事務局は、グラウンド調整等、渉外を担当する。
また、運営に関する文書の管理を行う。
(理事)
第14 条 理事は、南足柄野球協会少年部に出向し、協会主催の大会運営等に協力する。
(広報)
第15 条 広報は、部員の勧誘チラシ、ポスターの作成、掲示の管理を行う。
また、必要に応じて、ホームページ管理、卒団記念DVD 作成を行う。
(ユニホーム管理)
第16 条 ユニホーム管理は、本団体から部員に貸与するユニホーム上着、背番号の維持管理を行う。
また、部員個人持ちのユニホームズボン、試合帽、練習帽等の発注代行や、古着の練習着を管理し、その再配布などを行う。
(顧問)
第17 条 顧問は、本団体の運営に関し、適宜、助言を行う。
(指導部)
第18 条 部員の活動を補助する為、以下の指導員を置く。
- 指導責任者 1 名
- 監督 1 名
- コーチ 2 名以上
- 臨時コーチ 若干名
指導員は、全ての部員と等しく接し公平公正に扱うことを常に心がけ、部員の野球技術向上の為の指導及び社会性を養う為の教育を、責任をもって行う。
指導員は部員の指導の為、知識の向上とその共有に努める。
臨時コーチを除く指導員の人事は、総会で承認を得る。
指導責任者、臨時コーチを除く指導員の任期は、原則として、4 月1 日から翌年3 月31 日までの1 年とする。
指導員の再任は妨げない。
(指導責任者)
第19 条 指導責任者は指導員を選任し、また、それを統括する。
指導責任者が監督を兼務することを妨げない。
(監督)
第20 条 監督はチームの指導方針、運営についての全権を持ち、全責任を負う。
(コーチ)
第21 条 コーチは監督の指導、采配を補佐し、その内容に関して進言を行う。
(臨時コーチ)
第22 条 臨時コーチは監督、コーチの指導を補佐する。
(チーム編成)
第23 条 部員の学年構成、人数等の状況に応じて、指導部の協議により、年間を通して複数のチームを編成し、活動を行うことが出来る。
各チームには、監督1 名、コーチ2 名以上を置かなければならない。
(保護者会)
第24 条 保護者会は、部員の保護者で構成する。
会員は、可能な範囲で、本団体の活動に協力することとし、また、その負担が平等になるよう、会員同士で努めることとする。
保護者会の運営に関しては、保護者会代表を兼ねる会長の方針に従うこととする。
本団体の運営、活動に著しく支障をきたすような会員の発言、行動があった場合、役員会に諮り、注意、戒告、除名の処分を下すことが出来る。
除名された保護者の本団体の活動へ参加を禁ずる。但し、保護者が除名された場合でも、その子どもが部員の資格を失うことはない。
除名された保護者が保護者会への再加入を希望する場合、保護者会代表の判断により、その可否を総会または臨時総会で諮ることが出来る。
- 注意とは、会長または役員会が当該会員に口頭で、役員会での決定を伝えることをいう。
- 戒告とは、前項に定める注意を行い、指導員、保護者会にその内容を周知することをいう。
- 除名とは、前項に定める戒告を行い、当該会員が会員資格を失うことをいう。
(審判員)
第25 条 大会、練習試合での審判員は、指導者、保護者が互いに協力し、務めることとする。
大会主催側からの要請による審判員は、事前に南足柄野球協会等の団体が主催する審判講習会を修了したものが務める。
また、服装の規程が明示されていない場合も、審判員にふさわしい服装で試合に臨むこととする。
(スコアラー)
第26 条 大会、練習試合でのスコアラーは、指導者、保護者が互いに協力し、務めることとする。