チーム規約

平成31 年3 月28 日 制定

(総則) 第1 章
(名称)

第1 条 本団体は「関本少年野球部」、チーム名「関本ヤングラス」と称する。

(所在)

第2 条 本団体は関本自治会少年野球部として活動し、本部所在は関本公民館とする。

運営上の連絡先は、指導責任者、理事、代表、会長等、各実務者の個人連絡先とする。

(所属)

第3 条 本団体は関本自治会運動部及び南足柄野球協会少年部、神奈川県軟式野球連盟学童部に所属する。

(目的)

第4 条 本団体は、部員たる学童の野球を通じた心身の健全育をもって、地域社会の発展に資することを目的とする。

(活動)

第5 条 本団体は年間を通して、下記の活動を行う。

  1. 野球技術向上の為の練習ならびに対外試合
  2. 加盟団体の主催する大会、行事への参加
  3. 地域活動への参加、協力
  4. その他、本団体の目的を達成するために必要な活動
(組織) 第2 章
(構成)

第6 条 本団体は、部員、役員、指導部、保護者会で構成する。

(部員)

第7 条 部員の資格は、小学1 年生から6 年生までの学童とする。

部員の住所、通学している小学校等、地域による入部制限は設けない。

入部を希望する学童は体験入部を必須とする。
また、保護者への本団体の運営、指導方針、保護者会の協力内容等を説明することを必須とする。

体験入部の期間は、概ね1 ヶ月とし、初回は必ず保護者同伴とする。また、体験期間のスポーツ保険加入は任意とする。

入部に際し、保護者は保護者会に加入することを必須とする。

入部は、本規約への同意を含む申込書の提出、会長並びに指導責任者の承認をもって完了とする。

入部にあたり、指示された期日までに入部費を納めることとする。

中途退部は、当該部員の保護者から口頭又は書面にて申し出、会長並びに指導責任者の承認をもって完了とする。

(役員)

第8 条 本団体を運営する為、以下の役職を置く。

  1. 代表 1 名
  2. 会長 1 名
  3. 副会長 1 名
  4. 会計 2 名(出納役 1 名、監査役 1 名)
  5. 事務局 1 名

加盟団体の要請により、以下の役職を置く。

  1. 理事 1 名

運営を補佐する以下の役職を置くことが出来る。当該役職を置かない場合、別の役員に役割を割り振る、又は、当年度の業務を休止する。

  1. 広報 1 名
  2. ユニホーム管理 1 名
  3. 顧問 若干名

会計を除く役員の任期は、4 月1 日から翌年3 月31 日までの1 年とする。

会計の任期は、原則として、4 月1 日から翌々年3 月31 日までの2 年とし、2 名同時に入れ替わらないこととする。

役員資格は部員の保護者又は過去に本団体に所属していた成人とする。
また、その選出に自薦、他薦を問わない。

会計の出納役と監査役の兼任を除き、役員の兼任は妨げない。

役員の再任は妨げない。

役員の選出及び解任など、その人事は総会、臨時総会で承認を得ることとする。

各役員の役割の詳細は、別紙に定める。原則、翌年度の役員選定前に、役員構成に合わせて、見直しを行うこととする。

(代表)

第9 条 代表は関本自治会少年野球部部長として、自治会への活動報告、自治会行事参加の取り纏めを行う。

(会長)

第10 条 会長は、当年度の団体活動の一切を取り仕切る。

会長は、当年度の予算執行の権限を持つ。

当年度の1 月から3 月までを、翌年度の会長内定者への業務引継ぎ期間とする。

会長は、保護者会代表を兼ねる。

(副会長)

第11 条 副会長は、会長を補佐する。

副会長は、保護者会副代表を兼ねる。

(会計)

第12 条 会計は、当年度の本団体の運営費ついて、一切の責任を持つ。

会計の役割分担は、一期目が出納役、二期目が監査役とする。

(事務局)

第13 条 事務局は、グラウンド調整等、渉外を担当する。
また、運営に関する文書の管理を行う。

(理事)

第14 条 理事は、南足柄野球協会少年部に出向し、協会主催の大会運営等に協力する。

(広報)

第15 条 広報は、部員の勧誘チラシ、ポスターの作成、掲示の管理を行う。
また、必要に応じて、ホームページ管理、卒団記念DVD 作成を行う。

(ユニホーム管理)

第16 条 ユニホーム管理は、本団体から部員に貸与するユニホーム上着、背番号の維持管理を行う。
また、部員個人持ちのユニホームズボン、試合帽、練習帽等の発注代行や、古着の練習着を管理し、その再配布などを行う。

(顧問)

第17 条 顧問は、本団体の運営に関し、適宜、助言を行う。

(指導部)

第18 条 部員の活動を補助する為、以下の指導員を置く。

  1. 指導責任者 1 名
  2. 監督 1 名
  3. コーチ 2 名以上
  4. 臨時コーチ 若干名

指導員は、全ての部員と等しく接し公平公正に扱うことを常に心がけ、部員の野球技術向上の為の指導及び社会性を養う為の教育を、責任をもって行う。

指導員は部員の指導の為、知識の向上とその共有に努める。

臨時コーチを除く指導員の人事は、総会で承認を得る。

指導責任者、臨時コーチを除く指導員の任期は、原則として、4 月1 日から翌年3 月31 日までの1 年とする。

指導員の再任は妨げない。

(指導責任者)

第19 条 指導責任者は指導員を選任し、また、それを統括する。

指導責任者が監督を兼務することを妨げない。

(監督)

第20 条 監督はチームの指導方針、運営についての全権を持ち、全責任を負う。

(コーチ)

第21 条 コーチは監督の指導、采配を補佐し、その内容に関して進言を行う。

(臨時コーチ)

第22 条 臨時コーチは監督、コーチの指導を補佐する。

(チーム編成)

第23 条 部員の学年構成、人数等の状況に応じて、指導部の協議により、年間を通して複数のチームを編成し、活動を行うことが出来る。

各チームには、監督1 名、コーチ2 名以上を置かなければならない。

(保護者会)

第24 条 保護者会は、部員の保護者で構成する。

会員は、可能な範囲で、本団体の活動に協力することとし、また、その負担が平等になるよう、会員同士で努めることとする。

保護者会の運営に関しては、保護者会代表を兼ねる会長の方針に従うこととする。

本団体の運営、活動に著しく支障をきたすような会員の発言、行動があった場合、役員会に諮り、注意、戒告、除名の処分を下すことが出来る。

除名された保護者の本団体の活動へ参加を禁ずる。但し、保護者が除名された場合でも、その子どもが部員の資格を失うことはない。

除名された保護者が保護者会への再加入を希望する場合、保護者会代表の判断により、その可否を総会または臨時総会で諮ることが出来る。

  1. 注意とは、会長または役員会が当該会員に口頭で、役員会での決定を伝えることをいう。
  2. 戒告とは、前項に定める注意を行い、指導員、保護者会にその内容を周知することをいう。
  3. 除名とは、前項に定める戒告を行い、当該会員が会員資格を失うことをいう。
(審判員)

第25 条 大会、練習試合での審判員は、指導者、保護者が互いに協力し、務めることとする。

大会主催側からの要請による審判員は、事前に南足柄野球協会等の団体が主催する審判講習会を修了したものが務める。
また、服装の規程が明示されていない場合も、審判員にふさわしい服装で試合に臨むこととする。

(スコアラー)

第26 条 大会、練習試合でのスコアラーは、指導者、保護者が互いに協力し、務めることとする。

(運営) 第3 章
(総会)

第27 条 総会は、役員、指導部、保護者会で構成し、原則として、毎年3 月に開催する。

総会は、年次活動及び決算報告、次年度活動案、予算案の審議及び人事案、並びに、規約改訂等、運営に関わる重大な事項を協議する。

総会は、委任を含め、議決権保有者の過半数の出席をもって成立する。委任意志の表明について、形式は問わない。

議案に対して、保護者は一世帯で一つの議決権を持つ。保護者が役員、指導員に就いている場合、また、指導員が役員を兼ねている場合は、その議決権を1 とする。

各議案の決議は、棄権を除く、出席者の議決権総数の3 分の2 以上賛成により成立する。

総会の議長は、原則として、当年度の副会長が務める。

議決権を持たない者の傍聴については、これを妨げない。ただし、議事進行の支障などの理由により、議決権を持つ出席者から申し出があった場合は、議長の判断により、傍聴者を退席させることが出来る。

(役員会)

第28 条 役員会は代表、会長、指導責任者及び協議事項に応じて召集した役員で構成し、総会に付議しない運営に関する重要な事項を協議する。

会長の判断により、これを随時招集することが出来る。

役員会の決議は、出席者過半数の賛成により成立する。同数となった場合は、その決議は、会長の裁量とする。

(臨時総会)

第29 条 臨時総会は、運営及び規約に関わる重大な事項を協議する。

会長または役員会の判断により、これを随時招集することが出来る。

臨時総会の議決権等については、総会に準ずる。

(会長の裁量)

第30 条 総会、役員会に付議しない運営に関する軽微な事項については、会長が必要に応じて、当該事項の関係者から意見の聴収を行い、その決議は会長の裁量とする。

(出納) 第4 章
(会計年度)

第31 条 会計年度は総会を区切りとし、総会当日から翌年の総会前日までの期間とする。

決算の監査は、当年度の会計監査役(二期目)が行う。

(運営費)

第32 条 部員の入部金、月部費、関本自治会からの助成金及び夏祭り、文化祭の売上等の雑収入を運営費に充てる。

収入は全て、一旦、一般会計として処理する。

(入部金)

第33 条 部員の入部に際し、入部金を徴収する。
関本自治会から助成を受けていることもあり、入部金は以下の額に定める。

  1. 関本在住 2,000 円
  2. 上記以外 3,000 円
(月部費)

第34 条 部員は毎月第二日曜日までに、月部費2,000 円を納める。
但し、兄弟姉妹で在籍している場合、二人目以降は1,500 円とする。

(一般会計)

第35 条 南足柄野球協会年度登録費、各大会参加費、練習場使用料及びその他、雑費は、一般会計から支出する。

チームとして参加、主催する行事について、一般会計からの補助金を支出することが出来る。その金額については、財務状況を鑑み、会長、会計で協議して決定する。

一般会計からの補助の対象となる行事は、(1)サマーキャンプ、(2)納会、(3)新年会、(4)お別れ会及び(5)各加盟団体が開催する懇親会とする。

上記以外で会員の参加する行事が企画された場合は、会長、会計で協議し、支出可否を決定する。

行事にあたり、参加者から会費を徴収した場合は、決算後のその余剰金は一般会計の収入とする。

(特別会計)

第36 条 特別会計として、毎月、当月末時点の在籍部員一人当たり、500 円を一般会計から充当し、管理する。

試合用ユニホームの他、試合球やライン用石灰等の消耗品、練習用具の購入は、特別会計から支出する。

県大会等の交通費について、特別会計から、全額又はその一部を支出することが出来る。

(慶弔)

第37 条 部員、役員、指導員、保護者及び関係者の慶弔に際し、一般会計から支出する。

慶弔金の支出可否及びその金額は、代表、会長、会計、指導責任者で判断する。

(手当)

第38 条 指導部には一般会計から指導手当として、年額50,000 円を支給する。

理事には一般会計から渉外手当として、年額3,000 円を支給又は相当額の物品を進呈する。

その他の役員については、原則、無報酬とする。

(保険)

第39 条 部員はスポーツ保険に加入する。その保険料は一般会計から支出する。

監督、コーチはスポーツ保険に加入する。その保険料の全額又は一部を一般会計から支出する。

審判員、スコアラーのスポーツ保険の加入は任意とする。加入する場合、その保険料の全額又は一部を、一般会計から支出することができる。

臨時コーチ、保護者のスポーツ保険の加入は任意とする。加入する場合、その保険料は自己負担とする。

保険加入の手続きは、本団体で一括して行う。

(その他) 第5 章
(ユニホーム)

第40 条 試合で着用するユニホームについて、上着、背番号は本団体から貸与する。

試合用帽子、ユニホームパンツ、ベルト、アンダーシャツ、アンダーストッキング、ストッキングは、各自で準備するものとする。

試合用帽子、ユニホームパンツはメーカー、型番の指定がある為、購入の際は本団体で斡旋する。

ベルト、アンダーシャツ、アンダーストッキング、ストッキングについては、メーカーは問わないが、ユニホームメーカーのカラーと著しく色合いが異なるものは、試合での着用を禁止する。

(練習着)

第41 条 練習着は無地の練習用ユニホームとし、各自で準備するものとする。練習で着用するアンダーシャツ、T シャツ、トレーニングシューズ等の色は問わない。

練習用帽子はメーカー、型番の指定がある為、購入の際は本団体で斡旋する。

(用具)

第42 条 用具は公認野球規則、全日本軟式野球連盟アマチュア内規に定める規格に準ずることとする。

  1. グローブは各自で準備するものとする。投手用グローブには、厳格な色の規定がある為、留意すること。
  2. スパイクは各自で準備するものとする。スパイクの色、意匠は、公認野球規則に準じ、本団体では自由とする。
  3. バットは必要に応じて各自で準備してもよい。
  4. ヘルメットは本団体で準備し、その管理は部員が責任を持って行う。
    ヘルメットは個人への貸与ではない。試合や練習では共用することを、指導者が部員に指導する。
  5. 試合で必要となるマスク、プロテクター、レガース等の捕手専用の用具は、本団体で準備する。
  6. 試合で使用する捕手用ミット及び一塁手用ミットは、原則、本団体で準備する。
附則
  1. 本規約は平成31 年4 月1 日から施行する。